1号物件近隣月極借りて車置いたらこうなった(中編)

6号物件候補?

どうも、ウエちゃんです。14回目の投稿となります。

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さて、続編です。先日の前編を、まだお読みでない方は先にお読みください。

前回、お母さんに一筆書いて頂いたところまではお話しました。
もちろん私が無理強いしたわけではありません。
お廻りさんの勧めに従っただけです。
いやむしろお巡りさんが勝手にやったことです。
もちろん民事不介入だ何だと、不毛なクレームなど誰も入れやしません。
市民の平穏・穏便な生活を守るための、警察官の機転の利いた対応は公務員の鏡です。

ハイ。

ええもう。本当にそう思います(笑)

さて、これでもうやることは決まりました。

まず、例のおじさんの家です。

6号物件候補?

いやぁ・・・壁が大変なことになっておりますなぁ。
私の1号物件もなかなかのものでしたが、これには負けます。
明らかに雨、侵入し放題ですよね。

内見してみたい所ですが、残念ながら物件ではありません。

ええもう、物件ではありません。

はい、私に直接関係のない物件で御座います。

6号物件候補?

はい、謄本取ってみました。

ほぉ・・・私の1号物件と同い年ですか。
なるほど、

6号物件候補?

土地。
お。なんか1号物件と似た感じの土地やな。
あ、なるほど。同じ分譲会社やな。

甲区の名義人は亡き父だと思われる。

お?乙区がないということは、キャッシュで買ったの?お父さん金持ちぃ!

ん?いや、違うな。平成17年法務省・・・
これたぶん、登記情報、電子化する時に、省略したやつちゃうかな?
うん、たぶんそうや。めんどいから調べるまでもないな。

・・・・いや。これから不動産投資家になるんや。思い込みで決めつけたらいかん。

平成17年法務省令第18号附則第3条第2項・・・。

これは紙の登記簿からコンピュータ化によって、登記簿が改製、移記されたことを示します。

前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。
この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。

ふむふむ。やっぱり思った通り。
だからキャッシュで買ったわけではなくて、平成17年の電子化の時点で既にローン返済済みってことね。

ただまぁ、この家族。借金まみれってことはなさそう。

名義は亡き父。一筆書いたお母さんは恐らく妻。
加害者本人(60歳)は、恐らく息子。
ほんとは戸籍上げたいとこやけど・・・。あの一筆じゃ、役所が難色示しそうやなぁ・・・。

なんかおじさんのキャラ的に、姉とかいてそう。
姉いたら面倒やなぁ・・・一人っ子でありますように!!
一人っ子なら・・・リーチ!(笑)

もし手に入ったら、6号物件と呼ぼうか、それとも1号プラスとか呼ぼうかな?
妄想膨らむぅ~♪

ま、戸籍とかは、後で考えよ。

さて、次は見積もり見積もり。

6号物件候補?

おぉ・・・。90万行きますか。

ディーラー「見た目より意外と傷が深くて、ガラス交換するしかありません。」

私「そうですか。私ボッタクリ請求したくないんで、請求用に水増しとかいらないんで、現実的な見積もりでお願いします。」

ディーラー「いえいえ!これ真っ当な見積もりですよ!」

私「そうですか。あ、代車はアルファードでお願いしますね。」

ディーラー「すいません。アルファードの代車はご用意できません。」

私「家族多くて、荷物も多いんで、あと乗り心地悪いと家族が酔うんで、いつもと同じ車じゃないと無理なんです。」

ディーラー「すいません。それならレンタカー借りて頂けますか?そういうご事情でしたらレンタカーでも保険会社さん出すはずです。」

私「請求相手、保険会社じゃないんですけど。」

ディーラー「そうですか。でも保険会社が出すということは、まっとうな請求だと思います。」

私「なるほどです。そういうことでしたら、そうします。」

さて。修理費用902,638円、レンタカー代181,610円、計1,084,248円。

加害者60歳、いい歳こいて、くだらんことしたら、あきまへんで。

さぁ。いざ、交渉へ。

つづく。

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そうね~。

ありがとね~。

「ゆっくり取立てハウス」でした。

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