どうも、ウエちゃんです。14回目の投稿となります。
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さて、続編です。先日の前編を、まだお読みでない方は先にお読みください。
前回、お母さんに一筆書いて頂いたところまではお話しました。
もちろん私が無理強いしたわけではありません。
お廻りさんの勧めに従っただけです。
いやむしろお巡りさんが勝手にやったことです。
もちろん民事不介入だ何だと、不毛なクレームなど誰も入れやしません。
市民の平穏・穏便な生活を守るための、警察官の機転の利いた対応は公務員の鏡です。
ハイ。
ええもう。本当にそう思います(笑)
さて、これでもうやることは決まりました。
まず、例のおじさんの家です。

いやぁ・・・壁が大変なことになっておりますなぁ。
私の1号物件もなかなかのものでしたが、これには負けます。
明らかに雨、侵入し放題ですよね。
内見してみたい所ですが、残念ながら物件ではありません。
ええもう、物件ではありません。
はい、私に直接関係のない物件で御座います。

はい、謄本取ってみました。
ほぉ・・・私の1号物件と同い年ですか。
なるほど、

土地。
お。なんか1号物件と似た感じの土地やな。
あ、なるほど。同じ分譲会社やな。
甲区の名義人は亡き父だと思われる。
お?乙区がないということは、キャッシュで買ったの?お父さん金持ちぃ!
ん?いや、違うな。平成17年法務省・・・
これたぶん、登記情報、電子化する時に、省略したやつちゃうかな?
うん、たぶんそうや。めんどいから調べるまでもないな。
・・・・いや。これから不動産投資家になるんや。思い込みで決めつけたらいかん。
平成17年法務省令第18号附則第3条第2項・・・。
これは紙の登記簿からコンピュータ化によって、登記簿が改製、移記されたことを示します。
前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。
この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
ふむふむ。やっぱり思った通り。
だからキャッシュで買ったわけではなくて、平成17年の電子化の時点で既にローン返済済みってことね。
ただまぁ、この家族。借金まみれってことはなさそう。
名義は亡き父。一筆書いたお母さんは恐らく妻。
加害者本人(60歳)は、恐らく息子。
ほんとは戸籍上げたいとこやけど・・・。あの一筆じゃ、役所が難色示しそうやなぁ・・・。
なんかおじさんのキャラ的に、姉とかいてそう。
姉いたら面倒やなぁ・・・一人っ子でありますように!!
一人っ子なら・・・リーチ!(笑)
もし手に入ったら、6号物件と呼ぼうか、それとも1号プラスとか呼ぼうかな?
妄想膨らむぅ~♪
ま、戸籍とかは、後で考えよ。
さて、次は見積もり見積もり。

おぉ・・・。90万行きますか。
ディーラー「見た目より意外と傷が深くて、ガラス交換するしかありません。」
私「そうですか。私ボッタクリ請求したくないんで、請求用に水増しとかいらないんで、現実的な見積もりでお願いします。」
ディーラー「いえいえ!これ真っ当な見積もりですよ!」
私「そうですか。あ、代車はアルファードでお願いしますね。」
ディーラー「すいません。アルファードの代車はご用意できません。」
私「家族多くて、荷物も多いんで、あと乗り心地悪いと家族が酔うんで、いつもと同じ車じゃないと無理なんです。」
ディーラー「すいません。それならレンタカー借りて頂けますか?そういうご事情でしたらレンタカーでも保険会社さん出すはずです。」
私「請求相手、保険会社じゃないんですけど。」
ディーラー「そうですか。でも保険会社が出すということは、まっとうな請求だと思います。」
私「なるほどです。そういうことでしたら、そうします。」
さて。修理費用902,638円、レンタカー代181,610円、計1,084,248円。
加害者60歳、いい歳こいて、くだらんことしたら、あきまへんで。
さぁ。いざ、交渉へ。
つづく。
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ありがとね~。
「ゆっくり取立てハウス」でした。
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